RAKUVISA株式会社(以下「甲」という)は、RAKUVISA ACADEMY登録講師(以下「乙」という)に対し、甲の運営するRAKUVISA ACADEMYにおける講師業務に関する業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(委託業務)
甲が乙に対し委託する業務(以下「本業務」という)は、甲の運営するRAKUVISA ACADEMY(以下「本サー ビス」という)(https://www.rakuvisa.academy/)に対して付帯する以下の日本語会話講師業務を主とする。
(1)予約が入った授業の日本語講師業務を行う
(2)授業終了後には評価及び授業内容・宿題・メッセージの入力業務を行う
(3)甲が連絡する内容を確認し、変更などがあった場合には対応を行う
乙は甲の運営するRAKUVISA ACADEMYの運営に全面的に協力するものとする。
第2条(委託期間)
委託業務の期間は講師本登録の日より1年間とする。ただし、期間満了の3カ月前に双方から意思表示がなければ、同じ条件でさらに1年間更新され、それ以後も同様とする。
第3条(委託料とその支払い)
甲が乙に対し支払う委託料は、乙が実施した授業ポイント消費相当分の50%を日本円に換算した額とする。なお授業ポイントは1ポイント1円とする。その支払いは甲が乙の実施した前月分の授業ポイ ントを集計したものを当月5日までに集計し、当月10日までに乙の指定する銀行口座に現金振込みにて実施するものとする。なお、甲は支払に際し別途法律で定められた金額を控除するものとする。また、振込手数料は甲の負担とする。
第4条(成果物の権利帰属)
委託業務により作成された成果物に関する無体財産権及び有体物に関する一切の権利は、甲に帰属する。
第5条(義務)
1(秘密保持) 乙は本契約に関して知りえた情報を一切他に漏洩させてはならない。また、乙は本サービスの授業において授業ポイントを消費して会話授業を受ける者(以下「受講者」という)に対して、いかなる個人情報(電話番号・住所・メールアドレス・勤務地など受講者の個人が特定される情報)についても聞き出すことはしてはならず、また乙の個人情報を受講者に伝えることも認めない。もしこれに違反した場合は、本契約の即時解消及び甲の損害額を乙へ請求するものとする。
2(守秘義務)
乙は、甲から提供された経営上のノウハウ、営業情報、技術情報、マーケティング情報、ならびに口頭により開示された甲の情報など、業務遂行上取得したいかなる情報は秘密とし、第三者には一切開示、漏洩、または提供してはならない。また、乙が業務遂行上知り得た甲の運営するサービス内における教材やコンテンツの盗用及び流用をしてはならない。もしこれに違反した場合は、本契約の即時解消 及び甲の損害額を乙へ請求するものとする。
3(協業の禁止)
受講者又は過去5年以内に受講者であった者に対し、本サービスを利用せずに、契約を締結すること及びその勧誘をすることを行ってはならない。また、受講者からの申し出を受けた場合は、即時、甲へ報告を行うものとする。もしこれに違反した場合は、本契約の即時解消及び甲の損害額を乙へ請求するものとする。
4(批判や中傷)
乙は、甲及び甲のサービス(日本語. COM)の批判、中傷をしてはならない。
第6条(報告)
乙は、甲の求めがあるときは、委託業務に関する情報をすみやかに報告しなければならない。
第7条(契約解除)
以下の場合には、当事者は何らの催告をせず、直ちに本契約を解除し、被った損害の賠償を請求することができる。
(1)当事者の一方が本契約の条項に違反した場合
(2)報告内容に虚偽があった場合
(3)甲の求めに故意に応じない場合
(4)予約が入った授業に対して、遅刻・無断欠席・キャンセルが度重なる場合
(5)授業を行う際の言動や内容が不適切であると判断した場合
第8条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会 運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員 等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもっ てするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認めら れる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有 すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団 員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」とい う。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事 者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連 契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除すること ができる。
第9条(協議)
本契約に定めない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。